| 一口に税金といってもたくさんありますね。 一番知られているのは、やはり消費税でしょうか あと、 個人のもうけに対してかかる所得税 会社のもうけに対してかかる法人税 相続した財産対してにかかる相続税 もらった財産に対してかかる贈与税 土地建物を持っていれば固定資産税 お酒・たばこをたしなめば酒税・たばこ税 車を持っていれば自動車税 ゴルフをすれば・・・・ 温泉に入れば・・・・ 契約すれば・・・ きりがない・・・ なんかたくさん払わんとあかんねんなぁ って感じになりません? だけど・・・ 税金として集まるお金は国家予算の半分程度 にしか過ぎないんです。 あとの半分は国債、 つまり将来の借金でまかなっているんです 義務である以上、納税はしなければなりませんが、 その税金を 無駄に使われること だけはやめていただきたいものですね。 |
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所得税 税金について理解を深めてもらいやすい様、平易な表現をしています。極力誤解を招かないように表現を考えていますが、 お気づきの際には連絡いただきますようお願いします。 所得税は、個人の "もうけ" に対して課税される税金です。 では どのような仕組み になっているのでしょうか 所得の種類 皆さんは "もうけ" はどのように計算します?そんなん・・ 入ってきたもんから 出ていったもんを 引いた残りが もうけやん まさにその通り、 税金の計算も 収入金額 "入ってきたもん" から 必要経費 "出ていったもん" を引いた残りが 所得 "もうけ" になるんです。 一口に "もうけ" と言ってもいろんなものがあります。 所得税では次の 10種類 に "もうけ" を区分しています。 預金利息は 利子所得 株式等の 配当所得 会社勤めは 給与所得 自営業は 事業所得 不動産貸付は 不動産所得 物を売ったりした場合の 譲渡所得 満期金等の 一時所得 その他上記以外の 雑所得 退職した場合の 退職所得 山林の売却による 山林所得 上記10種類の所得について それぞれ収入金額と経費があり、 その差し引き後の金額が "もうけ" となります。 ちなみに、給与について経費なんてあるの?と思われますが、 これも給与所得控除といって経費的意味合いを差し引きして計算します。 ここで、退職と山林については繰り返し行われるものではなく、 通常何十年とかけて "もうけ" がでてくるものです。 この "もうけ" の違いにより、この二つの所得については税金の計算方法を別にしています。 この10種類の所得の合計が ”その年における” ”その人” の "もうけ" いわゆる "所得" となります。 所得控除 次に、 ”その人” 固有の "事情" を斟酌します。その "事情" とは以下の種類に区別されます。 災害・盗難・横領に遭った 雑損控除 医療費をたくさん支払った 医療費控除 社会保険料を支払った 社会保険料控除 小規模企業共済の掛け金を支払った 小規模企業共済控除 生命保険料を支払った 生命保険料控除 損害保険料を支払った 損害保険料控除 寄付をした 寄付控除 学生である 勤労学生控除 障害者に該当する 障害者控除 離婚又は死別した 寡婦(夫)控除 配偶者がいる 配偶者控除 配偶者が専業主婦である 配偶者特別控除 扶養する人がいる 扶養控除 最低限の生活保障的意味合いの 基礎控除 上記14種類の "事情" 、これを ”所得控除” といいます。 課税所得 "もうけ" と例えた "所得" から"固有の事情" と例えた ”所得控除” を 差し引きした残り が ”課税所得” となります。 この ”課税所得” に対して税率をかけることとなります。 税額の計算
"もうけ"の多い場合には税金を多く負担してもらい、 具体的には・・・ こうして計算された額が ”税額” となります。 最後に年内に先に支払った税金を差し引きして 納付する税額が確定します。 えっ、先に支払った税金ってあるの って? 給与所得者であれば ”源泉徴収税額” 自営業者であれば ”予定納税額” などがそれです。 |
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