一口に税金といってもたくさんありますね。
一番知られているのは、やはり消費税でしょうか

あと、

個人のもうけに対してかかる所得税

会社のもうけに対してかかる法人税

相続した財産対してにかかる相続税

もらった財産に対してかかる贈与税

土地建物を持っていれば固定資産税

お酒・たばこをたしなめば酒税・たばこ税
車を持っていれば自動車税
ゴルフをすれば・・・・
温泉に入れば・・・・
契約すれば・・・

きりがない・・・


なんかたくさん払わんとあかんねんなぁ
って感じになりません?

だけど・・・
税金として集まるお金は国家予算の半分程度
にしか過ぎないんです。

あとの半分は国債、
つまり将来の借金でまかなっているんです



義務である以上、納税はしなければなりませんが、
その税金を

無駄に使われること

だけはやめていただきたいものですね。



消費税

税金について理解を深めてもらいやすい様、平易な表現をしています。
極力誤解を招かないように表現を 考えていますが、
お気づきの際には連絡いただきますようお願いします。


  基準期間における
基準期間とはその年の前々年をいい、
平成17年における課税事業者の判定は平成15年の売上額により決定されます。


課税売上高
課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税を除いた金額)をいいます。


1000万円を超える場合には、


課税事業者に該当し
消費税を納めなければならない事業者。


消費税を納めなければならなくなります。




要は前々年の売上高が1000万円を越えていたら
今年は消費税を納めなあかん様になる


ということです。

但し、1000万円をちょっと超えただけ という場合は
その前々年に消費税の課税事業者であったかどうかによって変わります。

また、住宅家賃収入で1000万を超えてる という場合も
課税売上高 がどうなのかで判断することになります。


原則課税の場合 小売業者を例に見ていきます。 簡易課税の場合
渡した消費税 3500円
@ 商品仕入のため、
73500円
(本体70000円と消費税3500円)
を卸売業者に支払います。
渡した消費税 3500円
"消費税なし" として70000円のみの支払いであっても
本体66666円と消費税3333円とに区分します。



受取った消費税 5000円
A 商品を売上げ、
105000円
(本体100000円と消費税5000円)
をもって消費者から受領します。
受取った消費税 5000円
"消費税なし" として100000円のみの受取りであっても
本体95238円と消費税4761円とに区分します。



B 今年の取引はこれだけで、決算をむかえました

"渡した消費税" 
と 
"
受取った消費税"
 の
差額 1500円を 
消費者に代わって納めます。
 

付記書きの場合は
4761円と3333円との差額
1428円となります。
〔例ですので、端数処理はしていません〕

"渡した消費税 3500円" 
は計算せず、
業種により定められた
みなし仕入率
を用い計算します。
   
 第一種事業   卸売業   90%
 第二種事業   小売業   80%
 第三種事業   製造業   70%
 第四種事業  その他   60%
 第五種事業  サービス業等 50%

@ 受取った消費税
  5000

A 
渡した消費税 
 3500

B 納付額     
  1500

簡易課税の場合
小売業は第二種事業に該当
しますので
"みなし仕入率"は80%
となります。

これを
受取った消費税5000円
に乗じた
4000円が
渡した消費税
とみなされます
@ 受取った消費税
  5000

A 
渡したとみなされた消費税  4000

B 納付額  
    1000

この例の場合ですと、同じ経営成績にもかかわらず

原則課税1500円の納付に対し、簡易課税1000円の納付となり

簡易課税のほうが節税できることとなります



所得税の計算についても違いが出てきます。
〔税込経理方式〕 〔税抜経理方式〕 〔税込経理方式〕 〔税抜経理方式〕

売上高     105000円
仕入高     73500円
租税公課     1500円
利益       30000円


売上高     100000円
仕入高     70000円

利益       30000円


売上高     105000円
仕入高     73500円
租税公課     1000円
利益       30500円


売上高     100000円
雑収入       500円
仕入高     70000円
利益       30500円

売上も経費もぶっこみ計算
最後に消費税部分を引いて
利益を計算
消費税を売上・経費に一切絡めず別個として計算 簡易課税の場合は結果として利益に消費税のお得部分が上乗せされます。 仮払消費税と仮受消費税との差額を雑収入として受け入れます。





一方、売上が1/2の場合にはどうなるのでしょうか
同じく小売業者、同条件で見てみます。
原則課税の場合 簡易課税の場合
渡した消費税 3500円
@ 商品仕入のため、
73500円
(本体70000円と消費税3500円)
を卸売業者に支払います。
渡した消費税 3500円
"消費税なし" として70000円のみの支払いであっても
本体66666円と消費税3333円とに区分します。


受取った消費税2500円
A 商品を売上げ、
52500円
(本体50000円と消費税2500円)
をもって消費者から受領します。
受取った消費税 2500円
"消費税なし" として50000円のみの受取りであっても
本体47619円と消費税2381円とに区分します。



B 今年の取引はこれだけで、決算をむかえました


"渡した消費税" 
と 
"
受取った消費税"
 の
差額 1000円

国から還付
してもらいます




  "渡した消費税 3500円" は計算せず、
業種により定められた
みなし仕入率
を用い計算します。
   
 第一種事業   卸売業   90%
 第二種事業   小売業   80%
 第三種事業   製造業   70%
 第四種事業  その他   60%
 第五種事業  サービス業等 50%

@ 受取った消費税
  2500

A 
渡した消費税 
 3500

B 納付額     
  △1000
簡易課税の場合
小売業は第二種事業に該当
しますので
"みなし仕入率"は80%
となります。

これを
受取った消費税2500円

乗じた2000円が
渡した消費税
みなされます。
@ 受取った消費税
  2500

A 
渡したとみなされた消費税  2000

B 納付額  
    500


先の例に比べて売上が1/2の場合には

原則課税では1000円の還付
に対し

簡易課税では500円の納付

となります。


所得税の計算についてもみてみましょう。
〔税込経理方式〕 〔税抜経理方式〕 〔税込経理方式〕 〔税抜経理方式〕
売上高      52500円
雑収入       1000円
仕入高      73500円
利益       △20000円

売上高       50000円
仕入高       70000円
利益       △20000円

売上高     52500円
仕入高     73500円
租税公課      500円
利益      △21500円

売上高     50000円
仕入高     70000円
租税公課     500円
雑損失      1000円
利益      △21500円

原則課税では消費税の計算で損・益は発生せず、
ありのままの計算となります。
本来戻ってくるべき消費税1000円
納付する消費税500円が
経費として計上されます。
従って、

簡易課税を選択した場合、

渡した消費税の方が多くても


みなし仕入率により

還付を受けることができなくなります


上記をふまえて、




@ 課税事業者となるのか、免税事業者のままなのか
A 簡易課税制度を選択すべきか否か          


上記2つの事項について注意する必要があります。


所得税

税金について理解を深めてもらいやすい様、平易な表現をしています。
極力誤解を招かないように表現を考えていますが、
お気づきの際には連絡いただきますようお願いします。


所得税は、個人の "もうけ" に対して課税される税金です。




では

どのような仕組み

になっているのでしょうか


    所得の種類

皆さんは "もうけ" はどのように計算します?

そんなん・・

入ってきたもんから
出ていったもんを
引いた残りが
もうけやん

まさにその通り、



税金の計算も

収入金額 "入ってきたもん"

から

必要経費 "出ていったもん"

を引いた残りが

所得 "もうけ"

になるんです。






一口に "もうけ" と言ってもいろんなものがあります。


所得税では次の 10種類 に "もうけ" を区分しています。


預金利息は 利子所得

株式等の 配当所得

会社勤めは 給与所得

自営業は 事業所得

不動産貸付は 不動産所得

物を売ったりした場合の 譲渡所得

満期金等の 一時所得

その他上記以外の 雑所得

退職した場合の 退職所得

山林の売却による 山林所得



上記10種類の所得について

それぞれ収入金額と経費があり、

その差し引き後の金額が

 "もうけ" となります。



ちなみに、給与について経費なんてあるの?と思われますが、
これも給与所得控除といって経費的意味合いを差し引きして計算します。







ここで、退職と山林については繰り返し行われるものではなく、
通常何十年とかけて "もうけ" がでてくるものです。
この "もうけ" の違いにより、この二つの所得については税金の計算方法を別にしています。


この10種類の所得の合計が
 ”その年における” 
 ”その人” 

 "もうけ" 

いわゆる "所得" となります。







    所得控除

次に、 ”その人” 固有 "事情" を斟酌します。

その "事情" とは以下の種類に区別されます。


災害・盗難・横領に遭った  雑損控除

医療費をたくさん支払った 医療費控除

社会保険料を支払った 社会保険料控除

小規模企業共済の掛け金を支払った 小規模企業共済控除

生命保険料を支払った 生命保険料控除

損害保険料を支払った 損害保険料控除

寄付をした  寄付控除

学生である  勤労学生控除

障害者に該当する 障害者控除

離婚又は死別した 寡婦(夫)控除

配偶者がいる  配偶者控除

配偶者が専業主婦である  配偶者特別控除

扶養する人がいる 扶養控除

最低限の生活保障的意味合いの  基礎控除



上記14種類の "事情" 、これを ”所得控除” といいます。 





    課税所得

"もうけ" と例えた "所得" から 

"固有の事情" と例えた ”所得控除” を

差し引きした残り が ”課税所得” 

となります。



この ”課税所得” に対して税率をかけることとなります。



 

    税額の計算

"もうけ"の多い場合には税金を多く負担してもらい、

"もうけ"の少ない場合には少しの税金ですむよう

超過累進税率


といって

担税力に応じた税負担を求める

ような計算構造となっています。

   担税力とは税金を負担する経済的な能力をいいます。



具体的には・・・

330万円までの部分は10%

これを超えて900万円までの部分は20%

これを超えて1800万円までの部分は30%

1800万円を超える部分は37%

というかたちで計算されます。




こうして計算された額が ”税額” となります。



最後に年内に先に支払った税金を差し引きして
納付する税額が確定します。




えっ、先に支払った税金ってあるの って?


給与所得者であれば ”源泉徴収税額

自営業者であれば ”予定納税額

などがそれです。